1952-06-12 第13回国会 参議院 人事委員会 第26号
○説明員(中村幹夫君) 食糧費の控除いたしておりますのは、一等海上警備士補以下の者でございまして、これらのものは、通常営内に居住するということが建前に相成つておりますので、その分につきましては、一日約六十五円の割合で基本給から控除しているわけでございますが、三等警備士以上の者につきましては、食糧費は控除しておりません。
○説明員(中村幹夫君) 食糧費の控除いたしておりますのは、一等海上警備士補以下の者でございまして、これらのものは、通常営内に居住するということが建前に相成つておりますので、その分につきましては、一日約六十五円の割合で基本給から控除しているわけでございますが、三等警備士以上の者につきましては、食糧費は控除しておりません。
それがあなたのほうの場合には、今言つたような関係で、三等海上警備士と一等海上警備士補の間には、今の御説明によると、これは大体進級等の関係について本人を刺戟、鞭撻するという意向も含まれておるようですが、併しこういう明らかに不合理なやり方をやるということは、たとえ陸上のほうにそういう手本があるにしても、これらの新らしい立法の方法として余り感服した手じやないと思うのです。
只今御指摘のございました一等海上警備士補と三等海上警備士の関係でございますが、確かに御指摘の通り、一等海上警備士の三百七十五円の号俸の適用を受けておりますものの関係と、或いは三等海上警備士の初号の関係等を考えて見ますると、相当問題はあると思いますが、考え方といたしまして、大体におきまして昇給と申しますか、階級が上る点でございますが、大体頭打ちになるという関係も、本人の成績次第によりまして、どんどん上級
○千葉信君 第六條の関連ですが、第六條の第一項は、階級別の昇給の基準をきめておるようですが、一等海上警備士補の高級者が、最低六ヵ月で昇給するようになつていますが、それと俸給日額が同じ三等警備士の昇給は、これは最低九ヵ月かからなければ昇給できないという條件になつていますが、一体どうしてこういう取扱いをお考えになられたのですか。
具体的に申し上げますと、警察予備隊について申しますれば一等警察士補、海上警備官について申しますれば、一等海上警備士補につきまして、俸給表中の一号、二号、三号、五号のところが若干違つております。これらの点を今回は同一にするために、これに伴う必要なる規定を若干設けたのであります。その他につきましては現在と変更ございません。 第三は保安庁の事務官、技官、雇傭人等でございます。
一等海上警備士補以下の海上警備官に対しましては、この基準額に勤務地手当、超過勤務手当、特別勤務手当等の平均額を加算いたしまして、又これから恩給納金、共済組合掛金の一部、光熱費等を控除いたしましたものでございます。三等警備士以上の海上警備官につきましては勤務地手当、超過勤務手当の平均額を加算いたしまして、恩給納金、共済組合掛金の一部を控除いたして定めたものでございます。
この別表で海上壷青堀監以下、一等海上警備正、次が一等海上警備士、それから一等海上警備士補、その次に一等海上警備員とありますが、この員のわけ方が、こちらは一等、二等、三等というふうになつておりまするが、予備隊におきましてはこれが二等までになつておるわけであります。この階級のわけ方が一つふえておるという点が、一つ違つておるわけであります。
たとえば三等海上警備正とか、あるいは一等海上警備士補とかいうような、私どもいなかものにはまことにわかりづらいようなめんどうな呼称なんですが、何とかこれは考えておらつれませんか。
一等海上警備士補から三等海上警備士補までのランクが大体昔で申します下士官というものでございます。なお海上警備員長以下が大体昔で申します雇員という恰好に当るものでございます。少し表現の仕方が昔と違いますので言い現わし方に無理があると思いますが、大体そういうふうになつております。